2020-03-26 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
法務省におきましては、入管の方でこうした外国人の技能実習生の我が国の滞在延長の許可方針なんかも出されているところではあるんですけれども、まず、この生産現場あるいは水産加工業において、今、人手確保に向けてどのような影響が出ているのか、また、今後どういう対応をしていくのかについて伺いたいと思います。
法務省におきましては、入管の方でこうした外国人の技能実習生の我が国の滞在延長の許可方針なんかも出されているところではあるんですけれども、まず、この生産現場あるいは水産加工業において、今、人手確保に向けてどのような影響が出ているのか、また、今後どういう対応をしていくのかについて伺いたいと思います。
地方債の許可方針、地方債の同意基準、こういうのもいただきました、分厚い紙です。この中に何が書いてあるか。極めて画一的なチェックしかされないようになっているんです。すなわち、地方債許可方針、十八年度より前ですね、地方債許可を行ったときには起債制限比率というものにひっかかるかどうか、そこはチェックしなさいよと書いています。
具体的な転用許可に当たりましては、平成十年に法定化されました許可方針に基づいて、農地が四ヘクタール以下の場合は農業委員会の意見を聴いた上で都道府県知事が、農地が四ヘクタールを超える場合は都道府県知事の意見を聴いた上で農林水産大臣が許可の可否を判断いたしております。
今、許可ですから許可方針というのを作っていますよ。今度、協議制になりましても、やっぱり取扱いの方針を決めなきゃいけません。場合によっては、できるだけ法律に書くものは書いて、書かないものは方針を決めますが、その際には財務省や金融庁とも十分相談しまして、ノーズロの同意なんか認めませんよ。それは厳重にやります。そこは是非そういうふうにお考えいただきたいと思っています。
それから二つ目には、地方債許可方針に基づきます、一定水準以上の起債制限比率となった地方団体に対する起債の制限でございまして、ともに一、最初の方はこれは一つの町、そして地方債の許可方針に基づくものはこれは一市がございます。 こういう一つの考え方があるわけでございますが、地方団体に対する国の関与は、その目的を達成するため必要最小限のものであるべきと考えております。
しかしながら、それ以外の自治省が地方債の許可を行った事業、いわゆる起債事業のうち、資金運用部資金等の政府資金により行いました事業につきましては、合規性、経済性、有効性といった観点から、その資金の貸し付けが地方債許可方針等に合致しているか、あるいは起債事業の実施につきましても、実施していないのを実施したとしていないか、あるいは貸付対象事業費よりも低額で事業を実施していないか、あるいはまた起債事業により
○倉田国務大臣 金融対策にかかわります財政支援に関して地方債で財源手当てを行うことは、一般的にはなじまないというふうに考えるものでございますが、地方団体から御要請があった場合には、個別の事情をよくお聞きをした上で、地方財政法に基づき、地方債許可方針等も勘案をして検討してまいる所存であります。
○加藤(繁)分科員 確かに、言われているように県ごとにつくっているので、私、四国の四県の許可方針を見たのです。愛媛県だと、県外に持ち出し禁止ですね、月二十五日以上とってはいけないとか、徳島は十年前から一応禁止しまして、関空だけ二年間だけ認めたとか、あるいは高知県は、先ほど言いましたように、基本的に技術水準というのをつくってやるべきじゃないかという答申を出しておる。
○長田説明員 私ども、従来から各県ごとの採取量という採取許可方針をつくって、それぞれに基づいて認可という形で、これは砂利採取法で決まっておりますので、その総量について明確な形で制限するあるいは調整するといったようなことは現在のところ考えておりません。
この法律の体系で申しますと、一応県の方でそれぞれの許可方針というのがございまして、例えば瀬戸内海で申しますと、それぞれの県が海底士砂採取許可方針というのを持っております。
それの取り扱いの中で、新たに生産緑地法に基づきますところの買い取り請求があった場合には、その事業費の一〇〇%を地方債の対象にしようというふうに許可方針なり運用通達を改正して措置をする、こういう方向で建設省さんとも協議を進めております。
となっている漁業種類について漁業調整とかあるいは生産調整、殊に減船など漁獲努力量を削減する必要があるというふうに考えますが、これは先ほど申し上げた地域だけでなくてほかの地域でも不振漁協の問題についてはいろいろあるわけで、その辺漁協経営の安定化、それから漁業経営の健全化、そういうことを目指していく場合に許可の問題も大変大事なことではないかな、資源量と漁獲努力量とのバランス、その辺について水産庁としての許可方針
地方債の許可方針というのは四月末に出さなきゃならないんですけれども、これはまだ出していないんでしょう。それから、財政運営に対する事務次官通達というのはこれは五月末に出さなければならないんだと思うのですけれども、ちょっと無理じゃないかと思うのですね。一体これでは地方はいつ歳入が確定するのか一向に見当がつかないので財政上混乱が起きると思うんですけれども、その点いかがでしょうか。
○神谷信之助君 この六十年度の地方債許可方針等で見ますと、地域開発事業に臨海土地造成事業というのが挙がっていますね。ただ、それの「許可予定額の決定に当たっては、」ということで、「次の事項を勘案するものであること。」と、こういうことになっていますけれども、「当該事業が地域の全体としての開発計画と適合していること。」、二番目が「事業効果が期待でき、採算の見通しが確実であること。」
○土田政府委員 現在、地方債の許可方針でございますとか運用方針といったものを準備いたしておりまして、これは国の予算の成立を見ました段階におきまして、各団体に対してお示ししたいというふうに考えております。
そこで、時間もあれですが、私は、基本的には給与条項等を盛り込んだ地方債の許可方針に賛意は表しません。賛意表しませんが、権限のある皆さんがやると言うのだから、ぐずぐず言ったって皆さんやるでしょう。それだけに、具体的な運用について注文をといいますか、具体的に二、三伺っておきます。 まず、五十九年度地方債許可方針に新しく給与条項ということが盛り込まれたわけでありますが、従来もあった。
○志苫裕君 次に、給与の適正化指導と地方債の許可方針の運用というんですか、こういう命題をめぐって、これも随分と論議が交わされました。
地方債許可方針に基づき、従来から、許可に際して地方団体の財政状況の判断要素の一つとして給与の状況を勘案することができたものでありますが、五十九年度から許可方針上いわゆる給与条項を設けた趣旨は、その取り扱いをあらかじめ明確に示すことにあるのでございます。
○政府委員(石原信雄君) 今、細かい細目についてまで、事ここで御答弁申し上げるまでまだ詰めてございませんが、衆議院でも御答弁申し上げましたように、私どもの気持ちとしては、五十八年度にとったような措置をあらかじめ許可方針の中に明示するという考え方でございまして、例えば対象団体について言えば、五十八年度対象にしたいわゆる個別指導団体、こういったものを一応五十九年度の場合も対象団体として考えていったらどうであろうか
そうして、その段階で追加申請のあったものなどにつきましては、もし適正化措置が講じられない場合には、私どもとしては財政上の見地から許可方針の中で各団体の財政状況を勘案する、この考え方に沿いまして抑制措置を講ぜざるを得ないということを申し上げた次第でございます。
適正化計画について一定の基準を設けて、その基準に該当するだけの適正化措置のなかった団体については、ただいま大臣から御答弁申し上げましたように、その団体の財政状態がそれだけの余裕があるといいましょうか、そういう状態にあるということ、さらには、将来のことを考えますと、その団体の将来の償還能力というものを考える場合に人件費の実態がどうなっているかとか非常に大きな影響のある問題でもありますので、私どもは、許可方針
で、そんなことをやりとりしておるうちに、とてつもない力で自治の根底までもぎ取られるような潮流にのみ込まれるのは、これは非常にみんなして考えなければならない問題だというふうに私も思いますが、しかし、それはそれでもやりようがあるということは先ほど申し上げたんですが、そういう認識は認識で述べておきまして、この地方債許可方針の「著しく適正を欠き、かつ」「必要な努力を払わないもの」とは一体何だと言って聞くと、
○志苫裕君 そこで、この間から議論のありました起債の許可制限の問題、ちょっと時間も詰まってきたので簡潔に答えてもらえばいいですが、五十八年にも一部起債の保留というんですか、制限、事実上は不許可になったわけですが、それはそれなりに起債の許可方針の中にそれを適用する条項があったわけです。ところが今度、改めていわばそういう制限条項というんですか、給与条項を方針に盛り込んだ。
○政府委員(石原信雄君) 昭和五十八年度の地方債の許可に当たりまして、一部の団体についてその財政状況の判断要素の一つとして、給与の適正化が進んでない個別指導団体について地方債の額を制限したわけでございますが、それは先生御指摘のとおり、このような措置を講じたのは、許可方針の中で、一般事業債について各団体の財政状況を踏まえて許可を行う、こういうことでこのような措置を講じたわけでありますが、五十九年度におきましては
○石原政府委員 地方債の許可方針につきましては、例年国の予算が成立し、財投計画が国会の御承認を得ますと直ちにこれを決定し、地方債の許可作業に入っております。
○石原政府委員 従来、地方債許可方針におきましては、例えば地方税の徴収率が著しく低い団体でありますとか公営競技の収益金が多額に上る団体、こういった団体が地方債の発行額を制限されるということが定められております。そのほか、各事業債ごとに、その団体の財政状況あるいはその当該事業債の将来の財政運営に及ぼす影響といったものを考慮して地方債の額を定める、このような規定がございます。
○小川(省)委員 次に、地方債の許可方針に関連をしてお伺いをしたいと思います。 自治省では、五十九年度の地方債許可方針の中に、世上言われるいわゆる給与条項なるものを入れたようであります。なぜ地方交付税法が上がるまで、審議が終了するまで待てずに十六日に出されたのですか。
そして同時にまた、今回の許可方針に給与条項を入れるという方向については、少なくとも交付税の審議や地方財政計画やこういった議論を経てやるべきじゃないか、こういう要請もしました。しかし、あなたの方は強行した。どういうことですか。
これに基づいて毎年協議をして許可方針を決める、こうなるわけですね。自治大臣、大蔵大臣、あるいは厚生大臣等も含めてやる場合もある、こういうことになっていますね。だから結局、毎年毎年許可方針が定められ、そしてそれに基づいて地方債計画ができ、許可方針ができ、そしてそれに基づく運用のやつができ、それからさらに通達で具体的中身までできる。
○政府委員(石原信雄君) 地方債の許可方針につきましては、例年国の予算が成立し、財投計画が国会で承認をされますと直ちにこれを決定して、その年度の地方債の審査に入っております。 五十九年度につきましても、御案内のように、なるべく早く事業を執行すべきである、こういった要請もありまして、私どもは地方債の許可事務を早く進めたいという気持ちで諸般の準備を進めておりました。
そこで、従来の許可方針の中で、一般事業債については各団体の財政状況を勘案して地方債の額を決定できる、こういう許可方針に基づきまして、将来の財政負担についても配慮しながら抑制措置を講じた次第でございます。したがいまして、これはあくまで財政上の見地からとられた措置でございます。